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規約・倫理規定

第1章 総則

第1条

名 称

本協会は、人権倫理協会(略称 人倫協)と称する。
英語名は、Human Rights & Ethics Associationと称する

第2条

目 的

第1項

本協会は、日本国憲法の精神に則り、人権問題の完全解決のため自主的かつ積極的に運動を行うこと。

第2項

本協会は、会員の映像ソフトの製作及び販売に関する業務の振興と健全化を図るよう指導するほか、青少年の保護育成の観点から、自主的な倫理基準を定めこれを厳守するとともに社会通念に照らし合わせ業務の改善を促進し、業界の地位向上と健全な発展に寄与するよう指導すること。

第3条

協会本部所在地

本協会は、本部を東京に置く。

第2章 行動倫理規定

第1条

本協会は倫理信条を定め会員の社会性と道徳について下記項を規定する。

第1項

自らの社会的責任を常に認識し、健全な業務運営を通じて社会からの信頼を確保すること。
法令や社会規範などのルールを尊守し、崇高な倫理観を持ち適正な業務を遂行すること。

第2項

青少年の保護、育成に関連した行政機関、団体 とも広く接点を持ち、積極的に情報を公開することにより透明性の確保に努めること。

第3項

業務上知りえた個人情報の取り扱いについて細心の注意を払い漏洩しないよう厳重な管理を行うこと。

第4項

個人の人権を尊重し、性別、年齢、国籍、人種、民族、宗教、社会的地位、身体的特徴、などを理由とした不当な差別やいわれなき差別を行わないこと。

第5項

会員は、従業員一人ひとりの人格や個性を尊重し、明るい職場環境作りに努めること。

第6項

政治や行政との健全かつ適正な関係を保持すること。

第7項

社会における善良な市民として環境保護活動などの社会貢献に積極的に努めること。

第8項

市民社会の秩序や安全に脅威を与える暴力団等反社会勢力及び団体に対し、断固とした姿勢で臨むこと。

第3章 事業

第1条

本協会は第1章第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

第1項

会員のための映画、ビデオ作品の共同受注

第2項

会員の製作した映画、ビデオ作品の共同委託加工

第3項

会員の製作した映画、ビデオ作品の共同検査

第4項

会員の製作した映画、ビデオ作品の共同販売

第5項

会員の事業に関する調査、研究

第6項

会員の事業に関する経営及び技術の改善向上に関する知識の普及を図るための指導及び情報提供

第7項

前各項の事業に附帯する事業

第4章 役員及び顧問

第1条

本協会に次の役員を置く。

第1項

会 長   1名

第2項

副会長   3名以下

第3項

理 事  20名以下

第4項

監 事   2名

第2条

会長は、本協会を代表し会務を総理する。

第3条

理事は、理事会の決議に基づいて業務の執行に当たる。

第4条

役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。

第5条

本協会に顧問を若干名置くことができる。顧問の任期は2年とする。