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映像倫理基準・検査基準

映像倫理規定

第1条

本協会は、会員各社の作品が健全な娯楽として民主主義社会の支持と信頼が得られるために社会通念上の倫理基準に基づく検査制度により、自主的に表現の自由を守り秩序ある発展と社会的地位の向上を目指す。

第1項

基本的人権を尊重すること

第2項

社会通念に適応し、法令を遵守すること

第3項

表現の自由については十分な配慮をすること

第4項

いかなる職業も蔑視しないこと

第5項

女性を蔑視しないこと

第6項

暴力を正当化しないこと

第7項

信仰、宗教の自由を尊重すること

第8項

常に高い見識を保ち、平等と公平性を堅持すること

映像検査基準

第1条

法令と社会規範を遵守し反社会的なテーマを扱ったものはその内容と構成を慎重にすること

第2条

青少年の扱いには十分に留意し青少年問題に悪影響を与えるような表現は避けること

第3条

犯罪行為などを表現する場合は十分に配慮すること

第4条

違法な薬物など、またその使用を扱った内容は肯定的に表現しないこと

第5条

過度な暴力的表現はしないこと

第6条

生命の尊厳を軽視、否定する表現はしないこと

第7条

性表現を伴う内容の場合、特に性器、肛門などの描写は必ず処理をすること

第8条

異常性愛等の表現は過度にならないようにすること

第9条

18歳未満の者を成人向けの作品に出演させないこと、また必ず写真付きの身分証明書にて年齢確認をすること

第10条

上記以外についても公序良俗に反するような表現はしないこと

第11条

アニメーション作品についても同様とすること

検査規定

第1条

作品の検査は会員各社が任意で行うものとする

第2条

会員各社は本協会が定めた所定の手続きによる検査に合格した場合に検査済みシールを貼付する

第3条

ジャケット及び本体についても必ず検査すること

第4条

検査方法は下記とする

第1項

作品の検査は映像検査士の資格を持つ者が原則2名で行うこと

第2項

検査基準に満たないときは修正をしてから再度検査を受けるものとする

第3項

検査に合格した作品には検査合格証を発行する